生協コープかごしま商品の遺伝子組み換え表示について
食品表示基準の改正に伴う「遺伝子組換え表示」に関する表示について
2022年までの「遺伝子組換えでない」という表示は生産や流通を管理して、遺伝子組み換えの原料の意図していない混入が5%以下まで抑えれられている場合は認められていました。
2023年4月から、遺伝子組換え原料の混入が「ゼロ」の商品のみ「遺伝子組換えでない」という表示が可能になるなど、表示の制度が変更されます。
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生協コープかごしま単協PB商品の対応について
① 「分別生産流通管理済み」
・ これまで「遺伝子組換えでない」表示を行っていた単協PB商品のうち、分別生産流通管理をして、意図しない混入を5%以下に抑えている大豆及び、とうもろこし並びにそれらを原料とする加工食品への表示。
・ 説明として一括表示欄外に以下の文言の追記を行います。
「分別生産流通管理:遺伝子組換えのものと分けて管理すること」
※ 但し表示スペースに限りがある場合は省略することもあります。
② 「遺伝子組換え不分別」
・ 分別生産流通管理をしたが、意図していない混入が5%を超えていた場合、及びそれを加工食品の原材料としていた場合の表示。
③ 「遺伝子組換えでない」
・ 分別生産流通管理をして、遺伝子組換えの混入がない(ゼロである)と認められる大豆及び、とうもろこし並びにそれらを原材料とする加工食品、併せて製造現場での原料どうしのコンタミネーションの危険性が完全に排除できている場合の表示。
④ 冷凍食品(醤油や植物油を調味・油調用途で使用したもの)や表示のスペースが限られているものについては、商品包材上での表示は行わず、遺伝子組換えに関する情報についてはWeb上での対応を進めます。
生協コープかごしまの単協PB商品については包材の在庫などの関係から、今後2023年の3月までに順次表示を変更していきます。
例)ボブさんのもめんとうふ
「義務表示」の表示方法として
① 分別生産流通管理をして遺伝子組換え農産物を区別している場合、及びそれを加工食品の原材料とした場合に、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する事が義務付けられています。表示例は以下の通りです。
<表示例> 「大豆(遺伝子組換え)」等
② 分別生産流通管理をせず、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を区分していない場合、及びそれを加工食品の原材料とした場合。
③ もしくは分別生産流通管理をしたが、遺伝子組換え農産物の意図していない混入が5%を超えていた場合、及びそれを加工食品の原材料としていた場合に、遺伝子組換え農産物と非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示することが義務付けられています。表示例は以下の通りです。
<表示例> 「大豆(遺伝子組換え不分別)」等
「分別生産流通管理」とは
上記表示方法の中で「分別生産流通管理」という表現がでてきます。これは、「遺伝子組換え農産物」と「非遺伝子組換え農産物」が生産や流通及び加工といった各段階で適切に分別管理され、それが書類によって証明されている管理方法になります。分別生産流通管理は「IPハンドリング」(Identity Preserved Handling)とも表現されます。
日本生協連、コープ九州での対応
この新しい制度への対応として日本生協連やコープ九州では、生産者や製造メーカー、商品製造に関わる関係者も交えて調査や検討を重ねてきました。その中で「遺伝子組換えでない」という表示が継続困難となった場合の表示方法として、「分別生産流通管理済み」という表示方法に切り替え、一括表示枠外に「分別生産流通管理」に関する説明文を掲載することを原則とした方針を定めています。